結婚生活に絶対は無い!不倫された場合不倫相手を償わせられる?
世間を賑わしている芸能人や政治家の不倫騒動。他人事だと思っていません?結婚している以上、“絶対”なんてあり得ませんよ。
たとえば、もしベ○キーみたいなキレイで可愛らしい女性が誘惑してきたら、あなたの旦那さまは絶対に浮気しないという自信があるでしょうか。
落ち込んだりストレスを抱えていたり、ちょっとした心の隙間に“癒し”を求めて浮気に走ってしまう男は意外と多いんです。
また、既婚男性しか好きになれないという独身女性も多く、旦那さんが浮気体質じゃなくても、あの手この手で女性から不倫関係を求めてくるみたいですよ。
「絶対内緒にするから」とか「私口が堅いよ」とか「割り切っているから2番目でもいいの」などとそそのかし、その気にさせちゃうんです。
当然ながら、どんな理由があろうと一度でもセックスすればアウト!まぁ、どう考えてもセックスしてるだろ?って疑われる関係もアウトですけどね。
不倫女に償わせるには?
不倫が発覚すると男性が一方的にクローズアップされがちですが、旦那を寝取られた妻としては相手の女性にも償わせたいですよね。
そもそも法的に不倫や浮気が認められるのは「不貞行為」に該当したとき。つまり、セックスしたかどうかが不倫を判断するうえで法律上の境目になります。
民法770条によると、「配偶者が不貞行為に及んだとき」には法的な離婚理由として認められ、損害賠償の対象となり慰謝料を請求できます。
しかし、これはあくまでも夫に対する処罰。肝心な不倫女への処罰は、法的に解決する手立てが用意されているのでしょうか。
さすがは法治国家。不倫した相手の女性にも慰謝料を請求することができます。法的な解釈では、不倫相手の配偶者に精神的な苦痛を与えた代償として損害賠償が適用されるんです。
ただし、不倫女が“既婚者”だと知らずにセックスしていれば別問題。つまり、夫が不倫相手の女性に独身だと嘘をついて不倫していた場合は法的処分の対象外なんです。
不倫女にはどれくらい請求できる?
次に気になるのは請求できる金額の問題。確かに、心の傷を埋めるのは金額ではありませんが、できるならギャフンと言わせるくらいのダメージは与えたいところ。
これには法的な基準や目安が決められていないため、セックスした回数や不倫していた期間など事情を参考にしながら慰謝料の額を決めるのが一般的です。
また、相手の収入や経済的レベルも加味したうえで現実的な金額を決めることになります。
過去に行われた“不倫女”への裁判を例にすると、およそ50万円~300万円くらいが相場になる計算ですね。
しかし、もし不倫が原因で離婚する場合は、額が一気に跳ね上がり500万円~700万円くらいの慰謝料が認められた例もあります。
夫だけではなく不倫女にも法的な処罰を与えられる権利、意外と知らない女性も多いので、世の奥様方は一応参考に覚えておくと便利では?
不倫は法律で認められた処罰の対象となる不適切な行為です。ところで、あなたの旦那さまは絶対に「大丈夫!」と言いきれますか?
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